沖縄県の最低賃金が改定!企業と労働者が知るべきポイント

沖縄県の最低賃金は「952円」に引き上げ済み!

沖縄県で働くすべての労働者に適用される最低賃金が、令和6年10月9日から「952円」(時間額)に改定されました。

最低賃金は、労働者の生活を守る重要な基準であり、パートやアルバイトを含むすべての労働者に適用されます。「合意があれば最低賃金を下回ってもOK」ということはなく、最低賃金を下回る賃金での契約は法律上無効となるため、事業者は注意が必要です。

 

企業が注意すべき「最低賃金未満」のリスク

最低賃金以下の支払いは違法 となり、事業主には未払い分の支払い義務が発生します。また、従業員からの申告により、労働基準監督署の指導対象となることもあります。

 

最低賃金に関するチェックポイント

時給計算の見直し:固定給や手当を含めた総額が最低賃金を下回らないか確認。

割増賃金の計算:時間外・深夜・休日労働の割増賃金も最低賃金を下回っていないか。

手当の取り扱い:家族手当・通勤手当・精皆勤手当などは最低賃金の対象外となることがある。

事業主は、自社の給与体系が最低賃金をクリアしているかを定期的に見直すことが必要です

【事業者向け】沖縄働き方改革推進支援センターで賃金引き上げを相談!

沖縄県内の事業者向けに、沖縄働き方改革推進支援センターでは、最低賃金の引き上げに関する無料相談を実施しています。

 

相談できる内容

🔹 賃金引き上げに伴う助成金の活用方法

🔹 労務管理の適正化 🔹 賃金制度の見直し

🔹 社会保険手続きのサポート

「賃金引き上げは厳しい…」と感じる事業主の方は、助成金制度を活用しながら従業員の待遇改善を図ることも可能です。ぜひ、お気軽に相談してみてください。

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121607/_121612_00001.html

 

まとめ

沖縄県の最低賃金は952円(令和6年10月9日改定済み)

最低賃金以下の賃金設定は法律違反

企業は給与体系の見直しを早めに実施する必要あり

沖縄働き方改革推進支援センターで無料相談が可能

 

つばさ社会保険労務士事務所では、最低賃金対応・労務管理サポートを行っております。最低賃金改定に伴う疑問や対応方法についてお困りの事業主様は、ぜひお気軽にご相談ください!


このコラムを書いている人

玉城翼の写真

玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

▶コラム: 私が社労士になった理由