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知らずに違法状態!? 時間外・休日労働と“36協定”の落とし穴

はじめに
労働基準法では、労働時間の上限を原則として1日8時間・週40時間と定めています。しかし、企業の実態に応じて、一定の条件下で法定労働時間を超えて労働させることが可能です。そのためには「時間外労働・休日労働に関する協定(通称:36協定)」を適正に締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

本記事では、36協定を締結する際の重要なポイントや注意点について解説します。

 

1.36協定の締結が必要な理由

企業が法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や休日労働を命じる場合、36協定の締結が不可欠です。これを締結・届出せずに時間外労働を行わせると、労働基準法違反となり、企業に罰則が科される可能性があります。

また、36協定が適正に締結されていない場合も無効となり、結果として違法な時間外労働となるケースがあるため注意が必要です。

 

2.36協定の締結に関する要件

36協定の締結には、以下のいずれかの労働者代表と書面による協定を結ぶ必要があります。

(1)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合

その労働組合と協定を締結します。ただし、過半数組合であることを確認する必要があります。

 

過半数組合の要件

  • 事業場のすべての労働者(正社員・パート・アルバイトを含む)の過半数が加入していること

組合員数が事業場の労働者数の過半数に満たない場合、組合と締結した36協定は無効となるため注意が必要です。

 

(2)過半数組合がない場合(過半数代表者の選出)

過半数組合が存在しない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を適正な手続きで選出し、その代表者と協定を締結します。

過半数代表者の要件

  • 事業場のすべての労働者の過半数を代表していること
  • 労働基準法第41条第2号に規定する「管理監督者」に該当しないこと
  • 選出は民主的な手続き(投票・挙手・話し合いなど)で行うこと

注意点!

  • 会社が一方的に指名した者を代表者とすることはできません。
  • 社員親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者とすることは無効です。

過半数代表者の選出が適正でない場合、36協定自体が無効となり、時間外労働が違法となる可能性があるため慎重に手続きを進めましょう。

 

3.36協定の届出と労働者への周知義務

36協定は締結しただけでは効力を持たず、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。また、届出後は労働者に対して協定の内容を周知することが義務付けられています。

周知方法の具体例

  • 事業場内の見やすい場所に掲示・備え付ける
  • 書面を労働者に交付する
  • 電子的に記録し、労働者が常時確認できるようにする

これを怠ると労働基準法第106条違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があるため注意しましょう。

 

4.適正な36協定締結のために

適正な36協定の締結は、労働者の権利を守るだけでなく、企業が法令遵守を徹底し、トラブルを防ぐためにも非常に重要です。特に、過半数代表者の選出が適正に行われているかをしっかりと確認することがポイントです。

当事務所では、36協定の適正な締結・届出に関するサポートを行っています。手続きに不安がある方は、お気軽にご相談ください。