労働者と事業主の間で発生するトラブルは、日常的に発生する可能性があります。例えば、
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解雇や雇い止め
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残業代の未払い
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パワハラ・セクハラ
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労働条件の変更に関する不満
このようなトラブルを迅速かつ円滑に解決するために、厚生労働省が設けているのが「個別労働関係紛争のあっせん制度」です。本記事では、この制度の概要や活用方法について解説します。

個別労働関係紛争のあっせん制度とは?
個別労働関係紛争のあっせん制度は、労働者と使用者(会社)の間で生じたトラブルを、第三者である「あっせん員」が間に入って調整し、円満な解決を目指す制度です。
特徴
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無料で利用可能:公的機関が提供するサービスのため、費用負担がありません。
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迅速な解決:裁判などと比べて短期間で解決が図られます。
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非公開で進行:裁判とは異なり、プライバシーが守られます。
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柔軟な解決が可能:双方の合意による解決を目指し、法的拘束力のある判決ではなく、話し合いによる合意が基本です。
どこで申し込める?
個別労働関係紛争のあっせんは、以下の機関で申し込むことができます。
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都道府県労働局(総合労働相談コーナー)
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労働委員会
それぞれの機関では、相談を受けた後、必要に応じてあっせん手続きを開始します。
どのように進むのか?
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相談・申請
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労働者または事業主が申請を行います。
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あっせん員の指名
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労働問題に詳しい専門家があっせん員として選ばれます。
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あっせんの実施
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あっせん員が双方の意見を聞き、話し合いを進めます。
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合意または不成立
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双方が合意に至れば解決。不成立の場合は、別の手段(裁判、労働審判など)を検討することになります。
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どんな場合に利用すべき?
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会社と直接話し合っても解決しない
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裁判や労働審判をする前に、穏便に解決したい
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費用をかけずに解決したい
注意点
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強制力はない:あくまで話し合いによる解決を目指す制度であり、双方の合意がなければ成立しません。
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事案によっては対象外になることも:例えば、労働基準法違反の是正を求めるものは、労働基準監督署の管轄となります。
まとめ
個別労働関係紛争のあっせん制度は、労働トラブルを迅速かつ円滑に解決するための有効な手段です。特に、「話し合いで解決したい」「裁判は避けたい」と考える場合には、活用を検討する価値があります。
もし労働問題で悩んでいる場合は、一度総合労働相談コーナーに相談してみることをおすすめします。