
2025年4月1日および10月1日より、育児・介護休業法が改正されます。この改正は、育児や介護と仕事の両立をより柔軟に支援するためのものです。この記事では、主な改正内容を解説します。
厚生労働省からの最新情報
厚生労働省は「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」というパンフレットを公表しました。この資料では、今回の改正に関する詳細な解説や具体的な対応策が掲載されています。
詳細については、厚生労働省の公式ページをご参照ください。
育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(厚生労働省)
2025年4月1日施行の改正点
1. 子の看護休暇の見直し
従来、小学校就学前の子を養育する労働者が取得できる「子の看護休暇」ですが、以下の変更が加わります。
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対象年齢拡大:小学校3年生(9歳)までの子が対象
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取得理由の追加:学級閉鎖、入園式・卒園式など
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労使協定による除外規定の緩和
2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
現在は3歳未満の子を養育する労働者に限られていた残業免除制度が、小学校就学前の子を養育する労働者にも拡大されます。
3. 短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度を導入できない場合の代替措置として、
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テレワーク
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時差出勤
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フレックスタイム制 が可能になります。
4. 育児休業等の取得状況の公表義務の適用拡大
これまで常時1,001人以上の労働者を雇用する企業に義務付けられていた男性育児休業取得率の公表が、 → 301人以上の企業 にも拡大されます。
5. 常時介護を必要とする状態の判断基準の見直し
介護休業が必要なケースについて、障害児や医療的ケアが必要な家族も対象に含めるよう基準が見直されます。
6. 介護両立支援の強化
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介護が必要になった従業員に対して、企業は制度の個別周知・意向確認を義務付け。
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40歳以上の従業員に対して、介護両立支援制度の情報提供を義務化。
7. 介護休暇の取得要件の緩和
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取得できる労働者の範囲が広がり、より柔軟に取得可能に。
8. 育児・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
企業に対し、育児や介護を理由としたテレワークの導入が努力義務として求められます。
2025年10月1日施行の改正点
1. 育児期の柔軟な働き方の促進
企業は、育児中の従業員が働きやすい環境を整える措置を講じることが義務付けられます。
2. 仕事と育児の両立支援の強化
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妊娠・出産時の個別意向聴取の義務化(子が3歳になる前にも実施)
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意向を考慮した配慮の義務化
3. 育児休業給付の給付率引上げ
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改正内容の詳細は今後発表予定ですが、経済的支援の強化が見込まれています。
まとめ:企業の対応が求められる!
今回の改正により、企業は以下のような対応が求められます。
✅ 就業規則の見直し(子の看護休暇・短時間勤務制度・テレワーク導入 など)
✅ 育児・介護休業の利用促進策の強化(社内周知や研修の実施)
✅ 男性の育児休業取得の促進(取得率の公表や育児休業取得しやすい職場づくり)
✅ 従業員への個別の対応強化(介護支援プランの策定 など)
育児・介護との両立支援を強化することは、従業員の定着率向上や企業のイメージアップにもつながります。今回の法改正を機に、自社の制度を見直してみませんか?