
2025年3月14日、政府は労働安全衛生法の改正案を閣議決定し、従業員50人未満の事業所にもストレスチェックを義務付ける方針を示しました。これにより、すべての企業がストレスチェックを実施する必要があり、職場環境の改善が求められることになります。
ストレスチェックとは?
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づく制度であり、働く人の心理的負担を測定し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐために行われる検査です。平成27年に施行され、当初は従業員50人以上の事業所に義務付けられていましたが、今回の法改正により、すべての企業が対象となります。
ストレスチェックでは、従業員が「仕事の業務量」「職場の人間関係」「身体的な負担」などに関する質問に回答し、医師や保健師が分析を行います。結果は従業員本人に直接通知され、本人の同意なしに会社には伝わりません。また、高ストレス状態と判定された場合は、産業医との面談が推奨されます。
ストレスチェックの目的
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の 一次予防(未然防止)を目的としています。これにより、労働者が自身のストレスに気付き、必要に応じて医師の面談を受けることができます。また、事業者は集団分析を行い、職場環境の改善に取り組む必要があります。
なぜ義務化が必要なのか?
精神障害による労災認定件数は、この10年で約2倍に増加しています。特に長時間労働や過重な業務によるメンタルヘルス不調が深刻化しており、より多くの事業所でストレスチェックを実施し、問題を早期発見・対応する必要があります。
沖縄の企業に求められる対応
沖縄県は観光業やサービス業が多く、接客業務や不規則な勤務形態によるストレスが大きいとされています。また、地域柄として中小企業や家族経営の事業所が多いため、ストレスチェックの導入にあたっては、業務負担の増加やプライバシーの確保が課題となる可能性があります。
そこで、沖縄の企業が意識すべきポイントは以下の通りです。
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外部機関の活用:地元の産業医やメンタルヘルス支援機関と連携し、専門的なサポートを受ける。
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職場環境の改善:ストレスチェックの結果を活用し、働きやすい環境づくりを進める(シフト管理の見直し、職場のコミュニケーション強化など)。
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従業員の理解を深める:ストレスチェックの目的やメリットを伝え、安心して受検できるようにする。
事業主が今から準備すべきこと
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ストレスチェック制度の理解:どのような内容なのかを把握し、適切に実施できるよう準備する。
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外部機関の活用:産業医や専門機関と連携し、負担を減らしながら制度を導入する。
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職場環境の見直し:ストレスチェックの結果を職場改善につなげ、メンタルヘルス対策を強化する。
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プライバシー保護の徹底:労働者のストレスチェック結果が不適切に取り扱われないよう、管理体制を整備する。
まとめ
ストレスチェックの義務化は、職場のメンタルヘルス対策を強化する重要な施策です。特に沖縄の企業では、観光・サービス業を中心とした独特の労働環境を考慮しながら、適切な対策を講じることが求められます。従業員の健康管理が経営の安定にも直結するため、今から準備を進めていきましょう。
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