こんにちは、沖縄の社会保険労務士・つばさ社会保険労務士事務所の玉城です。
すでに3月・4月のブログでも取り上げましたが、2025年6月1日から職場の熱中症対策が「義務化」され、ついに罰則も設けられることが正式に決まりました。
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これまでは「努力義務」でしたが、これからは法律で義務化され、違反には罰則もあるという大きな転換点です。
✅ 改正のポイントまとめ
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施行日:2025年6月1日
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改正内容:労働安全衛生規則の一部改正(4月15日公布)
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義務の対象作業:
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暑さ指数(WBGT)28以上または気温31℃以上
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+1時間以上連続 or 1日4時間超の作業
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企業に求められる措置:
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熱中症の疑いのある人を早期に発見できる体制の整備
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異常時の冷却措置の手順作成と周知
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罰則:
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6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
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📊 背景|死亡者は31人、見過ごせない現実
厚生労働省の発表によると、2023年に職場で熱中症が原因で亡くなった方は31人。
建設業や警備業など屋外での作業が多い業種はもちろん、屋内作業でも油断できない時代になっています。
特に沖縄では、気温・湿度ともに全国平均を上回る日が続くため、対策の遅れが労災リスクを直結します。
🌴 沖縄の企業が今すぐやるべき対応
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WBGT計の設置
→「暑さ指数」を見える化し、作業中止の判断基準に。 -
マニュアル・フローの整備
→発症時の対応・搬送ルート・冷却方法などを文書化。 -
従業員教育の実施
→初期症状の把握や水分補給のタイミングを教育。 -
休憩環境の確保
→ミストファン・テント・スポットクーラーの導入も検討。 -
リスクの高い従業員への配慮
→高齢者や持病のある方への個別対応。
✅ まとめ|「うちは大丈夫」は通用しない時代に
これからの夏は「命に関わるリスク」への対応が企業の責任として求められます。
法令違反は罰則付き、そして企業の信頼低下にも直結します。
沖縄の企業こそ、全国に先んじて取り組む価値があります。
💡4/18追加!厚生労働省リーフレット
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
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