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【6月1日施行】熱中症対策が“罰則付きで義務化”|沖縄の企業は今すぐ対応を

こんにちは、沖縄の社会保険労務士・つばさ社会保険労務士事務所の玉城です。

すでに3月・4月のブログでも取り上げましたが、2025年6月1日から職場の熱中症対策が「義務化」され、ついに罰則も設けられることが正式に決まりました。

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これまでは「努力義務」でしたが、これからは法律で義務化され、違反には罰則もあるという大きな転換点です。

 

✅ 改正のポイントまとめ

  • 施行日:2025年6月1日

  • 改正内容:労働安全衛生規則の一部改正(4月15日公布)

  • 義務の対象作業

    • 暑さ指数(WBGT)28以上または気温31℃以上

    • +1時間以上連続 or 1日4時間超の作業

  • 企業に求められる措置

    • 熱中症の疑いのある人を早期に発見できる体制の整備

    • 異常時の冷却措置の手順作成と周知

  • 罰則

    • 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金

📊 背景|死亡者は31人、見過ごせない現実

厚生労働省の発表によると、2023年に職場で熱中症が原因で亡くなった方は31人
建設業や警備業など屋外での作業が多い業種はもちろん、屋内作業でも油断できない時代になっています。

特に沖縄では、気温・湿度ともに全国平均を上回る日が続くため、対策の遅れが労災リスクを直結します。

 

🌴 沖縄の企業が今すぐやるべき対応

  1. WBGT計の設置
    →「暑さ指数」を見える化し、作業中止の判断基準に。

  2. マニュアル・フローの整備
    →発症時の対応・搬送ルート・冷却方法などを文書化。

  3. 従業員教育の実施
    →初期症状の把握や水分補給のタイミングを教育。

  4. 休憩環境の確保
    →ミストファン・テント・スポットクーラーの導入も検討。

  5. リスクの高い従業員への配慮
    →高齢者や持病のある方への個別対応。

✅ まとめ|「うちは大丈夫」は通用しない時代に

これからの夏は「命に関わるリスク」への対応が企業の責任として求められます。
法令違反は罰則付き、そして企業の信頼低下にも直結します。

 

沖縄の企業こそ、全国に先んじて取り組む価値があります。

💡4/18追加!厚生労働省リーフレット


このコラムを書いている人

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玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

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