
こんにちは。
つばさ社会保険労務士事務所の玉城翼です。
今回は、人事・労務管理の基盤ともいえる「労働時間の適正な把握」について、厚労省の最新ガイドラインとともにわかりやすく解説します。
🔍 あなたの会社は大丈夫?よくある労働時間管理の落とし穴
労働時間の管理があいまいなままになっていませんか?
たとえば、次のようなケースに心当たりはありませんか?
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タイムカードで打刻していても、実際はその前後にも仕事をしている
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勤怠システムで「15分未満切り捨て」に設定している
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30分未満の残業は申請不要(手当も不支給)としている
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朝礼や清掃などは“労働時間に含めていない”
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残業時間が増えると査定に響くため、実態より短く自己申告している
これらの対応は、すべて労働基準法違反となる可能性があります。
とくに最近は、勤怠管理システムの端数処理設定による未払い残業が全国的に問題視されています。
✅ 労働時間の「適正な把握」とは?
厚生労働省が示す資料では、使用者に対して以下の義務が明確に定められています。
労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(厚生労働省)
📌 始業・終業時刻の確認と記録
「1日何時間働いたか」だけでは不十分。
毎日の始業・終業時刻を正確に記録することが基本です。
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使用者自身が現認する
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タイムカード・ICカードなどの客観的記録を活用する
これらが原則的な方法であり、自己申告による管理は例外的な扱いとなります。
❗ 企業が見落としがちなリスクと責任
労働時間管理があいまいだと、以下のような労基法違反のリスクが高まります。
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打刻前後の作業時間を労働時間としてカウントしていない
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勤怠システムで“15分未満切り捨て”設定
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30分未満の残業申請を受け付けていない
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始業前の朝礼や清掃を労働時間に含めていない
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査定等を理由に、労働者が実態より少なく自己申告している
これらはすべて不払い残業・過重労働・長時間労働の温床となり、監督署からの是正指導や行政処分の対象になりかねません。
📝 主なポイント
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始業・終業時刻は毎日記録(客観的な記録が原則)
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自己申告制は例外的で、導入時の説明・実態調査・定期確認が必要
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勤怠記録や賃金台帳は3年間保存が義務
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制服の着替え・清掃・待機時間・研修等も労働時間に該当
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このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由